葬祭業の労働時間は長い方だと思う。 葬儀社勤め時代で例えると、
通常勤務(午前8時~午後5時) → 宿直業務後(午後5時~翌午前8
時)に葬儀担当(午前8時~午後7時から9時)を行うと35~37時間勤務
になることが月に何度かありました。
また通常勤務+担当業務で11~13時間労働になります。
宿直業務を月に5~8回、担当業務は5~10件ぐらいはしていました。
休日は月に4~6日。
時間外労働は少なくみても月に135時間以上あったと思う。
私が特別に長かったわけではなく他の社員も同様に働いていました。
葬祭業にお勤めの方ならおわかりいただけると思います。
さて、来月4月1日から働き方改革の施行、時間外労働の上限規制が
導入されます。
残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、
臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
この時間外労働の上限規制が導入されるとこれまでのような
勤務体制では上限規制に対応することができなくなります。
業務分散化して勤務体制を大きく変えなければいけなくなります。
24時間体制の葬祭業では8時間の3交代制にした方が
良いかもしれません。時間外は1~2時間ぐらいに設定。
時間外労働が減る分お給料は減るかもしれませんが、
従業員の負担は軽くなります。
会社側は人員を増やさなければこの規制に対応できなくなる可能性
があります。
人件費の負担が増えるので経営が苦しくなる葬儀社も出てくるかも
しれないです。
弊社は、今のところ従業員はいないのでこの問題には無関係です。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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