人が亡くなると医師によって死亡診断書が交付されます。
かなりレアなケースですが、遺族の方が主治医の死亡確認を
拒否すると直ぐに死亡診断書が交付できないことがあります。
しかし死亡の事実を知ったときから7日以内に、区市町村役場に死亡
届を提出しなければなりません。
正当な理由なく届出が遅れた場合、戸籍法によって5万円以下の
過料を徴収されます。
そのまま遺体を放置したままにすると「遺体遺棄」になる可能性も
あります。
遺族様に心情はよくわかります。
しかし大切なご家族の尊厳を守るためには早く埋葬する
必要があります。
タイムリミットは7日間です。
一日でも早くご家族の死を受け入れることを願っています。
ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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