線路内に入り、電車にはねられ、死亡した。
JR東海は、電車の遅延損害金などを求め、遺族を提訴。
この事故をめぐり、遺族が賠償責任を負うかが争われた裁判。
最高裁は、「同居の夫婦でも直ちに認知症の人の監督義務者に
当たるとはいえない」とした上で、「事実上の監督義務者として責任を
問われることがある」との初判断を示した。
その上で、家族に賠償を命じた2審判決を破棄して鉄道会社側の
請求を棄却した。
家族側の逆転勝訴が確定した。

今後、認知症の高齢者の急増が見込まれる中、適切に介護を
している家族にとっては朗報です。
もっと弱者にやさしい日本になってほしいですね。

ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~
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