自筆証書遺言の作り方 | 大阪・奈良の葬儀・家族葬ESSたねちゃんのブログ

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会館葬には無い、小さくても心のこもったお葬式を心掛けています。

遺言書には「自筆証書遺言」と公証役場で作る「公正証書遺言」がありますが、

自筆証書遺言のメリットは、思い立ったときに、誰に知られることもなく一人で

書けるという点です。

書くときのコツは、あまり多くのことを盛り込もうとしないことです。

遺言書は、財産を遺族が争うことなく、スムースに相続できるようにするため

のものです。そのためには、書く事項を絞り、正確であることと分かりやすい

ことが大切です。

・箇条書きにすれば、内容が整理されて分かりやすくなります。

・あやふやな表現は使わず、誤字や当て字にも注意します。

・民法上、相続人には「財産を相続させる」、それ以外の人に譲る場合は、
「遺贈する」という言葉が使われるので知っておくとよいでしょう。

形式は横書きでも縦書きでも構いません。不動産の所在地や相続人の

氏名などは、正確に記入します。

また、遺言書の枚数をあまり増やさないこともコツです。

一部紛失する可能性もさることながら、本当に同時期に書かれたものかなど

不本意な疑問を持たれる原因となります。一枚に内容を収めるように、

大きな用紙を使うか、複数枚になるときはホチキスで留めてページ数を入れ、

割印をするとよいでしょう。

封筒に入れるときは、封筒の表に「遺言書在中」と書き、裏に遺言書の日付、

遺言者の氏名を明記し、封をしてから割印を押しましょう。

なお、遺言を実行する「遺言執行者」も指定しておくと遺産分割がスムース

に行われます。

◆自筆遺言証書のデメリット

自筆遺言証書のデメリットは自分だけで作成するため様式不備により遺言が

無効とされる可能性があることや、ある相続人に書き換えられたり

破棄されたりする可能性があることです。

原本が一通しかないので、紛失したり発見されなかったりするおそれもあります。

本人の自筆かどうか、本人の意思で書かれたものか、遺言書が複数でてきた

場合どちらが有効か、で相続人同士が争いになる事例が多いです。

また、遺言を実行する前に、家庭裁判所での検認手続きが必要なため、

一~二か月と長い時間がかかるのもマイナス点です。

とはいえ、のちのち公正証書遺言を作るための準備として考えるなら、

無駄にはなりません。自分の意思、財産を改めて整理し、公正証書遺言を

作るための下書きをしておくくらいに考えてはどうでしょうか。

遺言書をめぐるトラブル事例 

ある地方都市に住むAさんは、元気なうちにと自分で遺言書を書いた。

相続のこと葬儀のことなど書き方は本で調べ、過不足なく書けたと安心していた。

ところが、昨年亡くなった高校時代の友人の子供たちが、残された母親の

遺言書をめぐり、「この字は母親の筆跡じゃない」「無理やり書かされた」などと、

もう1年近く争い続けているという。

彼女の子供たちを幼い頃から知るだけに、Aさんは複雑な心境だ。

彼女もきっと「大切な家族のために遺言書を」と思っていたはずなのに・・・・・。

問題の遺言書もAさんと同じ「自筆証書遺言」だったようだ。

いくらきちんと書けていると思っていても、トラブルになる可能性をはらんでいる

ことにAさんはちょっと心配している。

次は公正証書遺言の作り方です。

このブログを書くにあたってこちらの本を参考にさせていただきました。


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ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~

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