運営する「公的老人ホーム」と、地方自治体から認可を受けた民間企業や
団体が経営する「有料老人ホーム」に分けられます。
その違いは、入所の際の指標となるので重要です。
ここでは入所条件によって5つに分類される公的老人ホームについてまとめます。
◆特別養護老人ホーム
特養とも呼ばれます。入諸条件は65歳以上で要介護度1~5に認定された人。
老人福祉法に基づく介護保険施設のひとつで、家での介護が困難な人が
対象となります。ケアプランに従い、食事や入浴などの介護、日常生活の介助、
リハビリの機能訓練などが受けられます。
最近は、全個室で10人程度のグループ単位でケアを受ける
「新型特養」が増えています。
費用は、要介護度や部屋のタイプなどで違い、民間の老人ホームに
比べ比較的安いです。家賃や食費、洗濯代やおむつ代などのサービスを含めて
8万円~10数万円程度です。
入所にあたっては、スタッフによる委員会で要介護度や介護者の有無などにより
判定され、必要性の高い人から入所を決めているところもあります。
終身で利用できますが、待機者が多いため、順番待ちが長くなる傾向にあります。
◆介護老人保険施設
老健や老人リハビリ病院とも呼ばれます。要介護度1~5に認定され、
病状が安定していて入院治療の必要がなく、リハビリが必要な65歳以上の
高齢者が対象です。
ロングステイ、ショートステイ、デイケアなどのサービスを通して、機能回復、
家庭への復帰を図るのが目的です。医師、作業療法士、理学療法士による看護
や介護、リハビリ、食事や入浴、栄養管理などの日常サービスを提供します。
また、介護予防にも重点を置き、入所のほか、通所、訪問リハビリなども行い、
在宅介護の家族の負担の軽減を図っています。
◆介護療養型医療施設
介護保険施設の中で、最も医療サービスに力を入れています。
一般病院から転換した施設が多く、外来の治療を行っているところもあります。
入所基準は要介護度が1~5.病状が回復期にある、慢性疾患がある、
自宅療養にはまだ十分でないという高齢者が対象です。
治療やリハビリを通して、自宅復帰、特養老人ホームへの入居を目的とします。
費用は、相部屋で月10~17万円程度です。
◆養護老人ホーム
老人福祉法で規定されている施設で、要介護度の基準はありません。
入所条件は65歳以上で、家庭環境や経済的な理由、体や精神に障害があり
自宅での養護が不可能と判断された高齢者や自立した生活が送れなくなった
人が対象です。
本人や扶養義務者の収入により費用の自己負担額が決定されます。
◆経費老人ホーム
老人福祉法により規定された施設です。本人または夫婦のどちらかが
60歳以上で、身の回りの世話ができること、支払い能力があること、
身寄りがない、または家族と同居できないなどの状況があれば入居できます。
認知症、自力で排泄ができないなどの場合は入居ができないこともあります。
費用は入居者の収入により定められます。
一定の資産がある場合は入居できません。食事付きのA型、自炊するB型、
介護保険サービスが受けられる個室タイプのケアハウスがあります。
次回は民間老人ホーム編です。
このブログを書くにあたってこちらの本を参考にさせていただきました。

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ではこれ位で・・・・また明日(^-^)ノ~~
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