任意後見契約をスタートするタイミング | 大阪・奈良の葬儀・家族葬ESSたねちゃんのブログ

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会館葬には無い、小さくても心のこもったお葬式を心掛けています。

「任意後見契約」を結ぶには、まず自分自身がどのような老後を送りたいかを

考えておく必要があります。

それを踏まえて、財産の使い方、相続、介護の受け方(介護施設に入所するのと

自宅で老いを迎えるのとでは費用も手順も違う)を決めなければいけません。

次に重要なのは、任意後見人になってもらう人にその内容を

よく理解してもらった上で受任してもらうことです。

外部の第三者(任意後見監督人)からのチェックを受けるなど、

任意後見の仕事は、「財産管理等の委任契約」とも違うので、

ある程度勉強してもらう必要があります。

準備が整ったら、あとはどのような契約にするかという問題があります。

財産管理等の委任契約と組み合わせるか、

いつスタートさせるかによって三つのタイプがあります。

◆将来型→任意後見契約書だけを単体で作る方法

将来、委任者の判断能力が低下した時点で、
家庭裁判所に申し立てて発効する契約です。
裁判所が任意後見人を選任するまで数ヶ月かかることがあり、
その間は任意後見人のサポートを受けられない点に注意が必要です。

◆移行型→財産管理等の委任契約と任意後見契約を一緒に結ぶ方法

判断力が健全な間は財産管理等の委任契約を用い、そうでなくなってきた
時点で、申し立てにより,任意後見契約をスタートさせる。
将来型で問題となるサポートを受けられない期間が少なくなる。

◆即効型→すでに判断能力に問題のある人が、
一時的に回復したと思われるとき(判断力があると認められるとき)に
任意後見契約を結び、発効させる方法だが、その判断能力の
有無の判別が難しいため、トラブルになる可能性もある。

任意後見契約書は、公正証書で契約者の意志を明確にしたうえで、

作成後は公証人を通じて法務局に登記されることになります。

費用はおよそ17,000円程度で(用紙の枚数による)、その安全性を考えれば

納得のいくものでしょう。病気などで公証役場へ出向けないときは、

公証人に出張も頼めますが、その場合は別途費用がかかります。

任意後見契約書の作成までの手順

①公証役場で任意後見契約書の見本を手に入れる 
                    
②任意後見の受任者と打合せ                              
受任者(引き受けてくれる人)に
任意後見の仕事についてしっかり理解してもらうこと

③必要な書類を揃える                                 
委任者(本人)は、印鑑証明書、戸籍謄本、住民票、実印を用意。
もし、判断力に疑いがある場合は、
診断書が必要になることも。受任者は、印鑑証明書、住民票、実印が必要になる。

④公証人に必要書類を提出する 
                          
⑤公証人に文案を作ってもらい、チェックする                      
公証人が文案を作成したら、誤りはないか、
追加や削除すべき箇所がないかを確認。

⑥受任者と一緒に公証役場へ行く                            
ここで最終的な契約書が作られる。
その後、公証役場から法務局への登記が行われて終了。



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