今回は「遺言の種類について」学んでいきます。
遺言は、ご自身の死後に財産を誰にどのように分けたいかなど、最終的な意思を法的な形で残すための重要な手段です。
日本では、主に以下の3種類の遺言が認められています。
■自筆証書遺言
ご自身で全文を手書きし、署名・押印する遺言です。
▼メリット
・費用がかからず、手軽に作成できます。
・いつでも、どこでも作成・修正が可能です。
▼デメリット
・形式不備で無効になるリスクが高いです。
例えば、日付の記載漏れ、押印漏れなど、少しでも形式が間違っていると法的に無効になる可能性があります。
・紛失や偽造、隠匿のリスクがあります。
・相続発生後、家庭裁判所での検認(けんにん)手続きが必要です。
この手続きを怠ると、過料に処せられることがあります。
※法務局が行っている自筆証書遺言書保管制度により、検認が不要になります。
■公正証書遺言
公証役場で公証人が作成し、証人2人以上の立ち会いのもとで作成する遺言です。
▼メリット
・形式不備で無効になる心配がほとんどありません。
法律の専門家である公証人が関与するため、法的な要件を確実に満たせます。
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造、隠匿の心配がありません。
・検認手続きが不要なので、相続発生後の手続きがスムーズです。
▼デメリット
・作成費用がかかります。
財産の額や内容によって費用は異なります。
・証人が2人以上必要です。
適切な証人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうことも可能です(別途費用がかかる場合があります)。
・作成に手間と時間がかかります。事前に公証役場との打ち合わせが必要です。
■秘密証書遺言
遺言者が遺言書を作成し、封印したものを公証人と証人2人以上の前で提出する遺言です。
遺言書の内容は公証人も証人も確認しません。
▼メリット
・遺言の内容を秘密にできます。
・自筆証書遺言と異なり、検認手続きは必要ですが、公証人が存在を証明してくれるため、偽造や変造のリスクが低減します。
▼デメリット
・遺言書の内容に不備があっても、公証人が確認しないため、無効になる可能性があります。
・自筆証書遺言と同様に、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
・作成費用がかかります。