日本では土地を売買して、個人の財産として所有することが可能です。
ですが、その土地を自分の物だからと言って、隣地に「家」がある場所に「工場」を建てたりすると「家」の住民は困ると思います。
このようなトラブルを避けるため「都市計画法」が定められています。
■都市計画法の主な内容
1. 都市計画区域と区域区分
日本の国土はまず、都市計画区域と準都市計画区域に分類されます。
都市計画区域は、都市として総合的に整備・開発が行われるべき地域です。
さらに、都市計画区域内は、計画的な市街化を図るため、原則として以下の区域に分けられます(区域区分)。
▼市街化区域(しがいかくいき)
すでに市街地を形成している区域、または、今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。
建物の建築が比較的容易なエリアです。
▼市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
市街化を抑制すべき区域です。
原則として、開発行為(建物の建築などを目的とした土地の区画変更など)が厳しく制限されており、自然環境の保全が重視されます。
▼非線引き区域(ひせんびきくいき)
市街化区域と市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域です。
2. 地域地区(用途地域など)
都市計画区域や準都市計画区域内には、土地の適切な利用を目的として様々な地域地区が定められます。
その中でも最も基本的なものが用途地域です。
用途地域は、「住居系」「商業系」「工業系」の3系統に大別され、さらに13種類に細分化されています。
それぞれの用途地域ごとに、建てられる建物の種類や容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)、高さの制限などが細かく決められています。
例:閑静な住宅街に、高層ビルや大規模な工場を建てられないように規制する。
3. 開発行為の規制
開発行為(主に建物の建築や特定工作物の建設を目的として土地の区画形質の変更を行うこと)を行う際には、無秩序な開発を防ぐため、原則として都道府県知事などの許可が必要とされます(開発許可制度)。
最近では
「福岡県朝倉市柿原地区で計画されている外国人向けマンションの建設を巡り、インターネットやSNS上で「知事が許可した」などと事実ではない情報が拡散されているとして、県は22日、「開発の許可はしていない」とする異例の発表を行った。」(引用:読売新聞)
という記事もありましたが、そもそも「外国人向けマンション」を建設するのに、知事の許可は必要ありません。
開発許可は広い土地を整備する時に「公園」や「上下水道」、「道路」が確保されているかなどの条件を満たして「申請」を行い、
許可権者(都道府県知事や政令指定都市であれば市長)の「許可」が必要となります。
