社会保険料控除は、所得控除の一つで、納税者が支払った社会保険料の全額を所得から差し引くことができる制度です。
これにより、所得税や住民税の負担を軽減することができます。

 

■概要

▼対象者

納税者本人、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を、

納税者本人が支払った場合に適用されます。

▼控除額:

その年に実際に支払った(または給与や公的年金から差し引かれた)社会保険料の全額です。

控除の対象となる主な社会保険料

社会保険料控除の対象となる社会保険料には、以下のようなものがあります。

・健康保険、国民健康保険(国民健康保険税)、後期高齢者医療制度の保険料

・国民年金、厚生年金保険の保険料

・介護保険料

・国民年金基金の掛金

・雇用保険の労働者負担分

・その他の共済組合の掛金など

▼申告方法

・給与所得者(会社員など)

給与から天引き(特別徴収)されている社会保険料は、勤務先が把握しているため、原則として年末調整での申告は不要です。

自分で支払った社会保険料(例:国民年金保険料、国民健康保険料、生計を一にする家族の社会保険料など)がある場合は、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」に記入して提出し、必要に応じて証明書類(国民年金控除証明書など)を添付します。

・個人事業主など(確定申告をする方)

確定申告の際に、申告書に1年間に支払った社会保険料の金額を記入し、必要に応じて証明書類(国民年金控除証明書など)を添付します。

■注意点

・生計を一にする家族の分

生計を一にする家族の社会保険料を納税者本人が支払った場合も控除の対象になりますが、その家族の年金から天引き(特別徴収)されている場合は、たとえ生計を一にしていても、その家族自身が支払ったものとみなされ、納税者本人の控除対象にはなりません。

 ・証明書類

国民年金保険料については、日本年金機構から送付される控除証明書が必要です。

国民健康保険料などについては、証明書の添付は原則不要ですが、支払額の確認のため、自治体からの納付額通知書などを確認する必要があります。