住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」という税制優遇制度です。
■制度の概要
個人が住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得、または増改築等を行った場合で、
一定の要件を満たすときに、所得税から税額控除(税金の減額)を受けられる制度です。
税額控除という名の通り、支払う税金から直接控除されるため、所得控除より節税効果があります。
▼仕組み
年末時点の住宅ローン残高を基に計算した額が、所得税から控除(差し引かれる)されます。
※控除しきれない場合
所得税から控除しきれない金額がある場合は、一部が翌年度の住民税からも控除されます。
▼控除期間
原則として最大13年間です。(中古住宅など、条件により10年間となる場合もあります。)
■主な適用条件(新築・購入の場合)
住宅ローン控除の適用を受けるためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
(税制改正により変更されることがあるため、最新の情報は国税庁などでご確認ください)
▼借入期間
住宅ローンの返済期間が10年以上であること。
▼居住要件
自らが居住するための住宅であること。
引き渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に入居し、引き続き居住していること。
▼床面積
登記簿上の床面積が50平方メートル以上であること。
(※合計所得金額1,000万円以下の場合は40平方メートル以上に緩和される特例措置もあります)
▼所得要件
控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
▼住宅の性能
2024年以降に建築確認を受ける新築住宅については、原則として省エネ基準に適合していることが必要です。
■控除額の仕組み
▼控除額
年末時点の住宅ローン残高に控除率(一律0.7%)をかけた金額が基本となります。
ただし、住宅の環境性能(長期優良住宅、ZEH水準省エネ住宅など)や入居年によって、この計算に用いる住宅ローン残高の上限が定められています。
性能の高い住宅ほど、借入限度額が高く設定されています。
控除額は、この計算結果と年間最大控除額のいずれか少ない金額が、所得税から控除されます。