■任意後見人とは

任意後見制度に基づき、将来、ご本人の判断能力が不十分になった場合に、

あらかじめ契約で決めておいた代理権(財産管理や生活・療養看護に関する事務など)を本人に代わって行う人のことです。

 

■概要

・本人が選任

ご本人の判断能力が十分にあるうちに、「誰に」「どのような事務(財産管理や身上監護など)」を任せるかをご自身で自由に選び、契約(任意後見契約)を結んでおきます。
・契約の方式

任意後見契約は、必ず公正証書によって結ぶ必要があります。
・効力発生の時期

契約を結んだ時点では効力は生じません。

ご本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、

任意後見契約の効力が生じ、任意後見人としての活動が始まります。
※任意後見監督人:任意後見人が契約通りに適切に事務を行っているかを監督する役割を担います。

 

■法定後見制度との違い

・後見人を本人が選任できる。

・後見人が行う範囲を契約で決めることができる。

・後見制度を利用する時期が異なる。

法定後見人・・・本人の判断能力が低下した後

任意後見人・・・本人の判断能力が低下する前