問56
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 被相続人の子が相続開始前に死亡しているため、
その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象となる。
2) 相続人が被相続人の配偶者のみで、相続の放棄をした者はおらず、その配偶者がすべての遺産を相続により取得した場合、
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより納付すべき相続税額は生じない。
3) 被相続人との婚姻の届出を提出していない者であっても、事実上婚姻関係と同様の事情にあり、
いわゆる内縁関係にあると認められる者は、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。
4) 相続人が未成年者である場合、その者の相続税額から控除する未成年者控除額は、
原則として、その者が18歳に達するまでの年数に20万円を乗じた金額である。
答え:2
1) 不適切
被相続人の子や父母、配偶者以外の者が相続等により財産を取得した場合、相続税額に20%を加算する(2割加算)ルールがありますが、被相続人の「子」が死亡しているためその孫が代襲相続人となった場合、孫は「一親等の血族(代襲者)」に該当するため、2割加算の対象外となります。
2) 適切
相続人が被相続人の配偶者のみであり、全財産をその配偶者が取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」(配偶者の法定相続分相当額または1億6,000万円のどちらか高い金額までは相続税が非課税となる特例)を適用すると、算出された相続税額の全額が軽減されるため、原則として納付すべき相続税額は生じません。
3) 不適切
いわゆる内縁関係にある者(事実婚)は、民法上の「配偶者」には該当しないため、相続権がありません。したがって、相続税の申告において「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることはできません。
4) 不適切
未成年者控除の額は、その未成年者が18歳に達するまでの年数1年につき「10万円」(20万円ではありません)を乗じて算出します(※成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、計算の基礎となる年齢は18歳になりましたが、1年あたりの控除額は10万円のままです)。