問47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならない。
2) 集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも1カ月前までに、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
3) 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
4) 集会の決議は、当該決議後に区分所有権を譲り受けた者に対し、その効力を有しない。
答え:1
1) 適切
管理者は、少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならないと定められています(区分所有法第34条第3項)。
2) 不適切
集会の招集の通知は、原則として、開催日の少なくとも「1週間前」(1か月前ではありません)までに、会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません(※規約で期間を伸縮することは可能です)。
3) 不適切
敷地利用権が数人で有する共有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、専有部分と分離して敷地利用権を処分することはできません(分離処分の禁止)。専有部分と敷地利用権は一体として処分されます。
4) 不適切
集会の決議は、その決議後に区分所有権を譲り受けた者(特定承継人)に対しても、その効力を有します。
したがって、新所有者に対しても過去の集会決議の効力が及びます。