問46
建築基準法における容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 敷地の前面道路の幅員が15m未満である建築物の容積率は、
都市計画で定められた数値および当該前面道路の幅員に10分の4または10分の6を乗じた数値以下でなければならない。
2) 共同住宅の共用の廊下および階段の用に供する部分の床面積は、
当該共同住宅の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
3) 専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設の用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、
その敷地内の建築物の各階の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
4) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、
原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
答え:4
1) 不適切
前面道路の幅員による容積率の制限は、前面道路の幅員が「12m未満」(15m未満ではありません)の場合に対象となります。
幅員が12m以上の場合は原則として前面道路による制限はありません。
2) 不適切
共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に「すべて算入しない(制限なし)」とされています。
「3分の1を限度として」というような制限はありません。
3) 不適切
専ら自動車車庫や自転車駐車場などの用途に供する部分(自動車車庫等部分)の床面積は、その建築物の延べ面積の「5分の1」(3分の1ではありません)を限度として、容積率の算定上、延べ面積に算入されません。
4) 適切
建築物の地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるもののうち、「住宅の用途に供する部分」の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の「3分の1」を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されません。