問45

都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 


1) 市街化区域は、既に市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされている。 
 

2) 市街化区域内で行う開発行為で、その規模が1,000㎡未満(三大都市圏の一定の区域内では500㎡未満)であるものは、

原則として、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はない。 
 

3) 土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、開発行為に該当する。 
 

4) 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。 

 

答え:3

1) 適切
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域と定められています。

2) 適切
市街化区域内で行う開発行為は、原則として「1,000㎡未満」(三大都市圏の一定の区域内では500㎡未満)であれば、都道府県知事等の開発許可を受ける必要はありません(小規模な開発の除外規定)。

3) 不適切
都市計画法上の「開発行為」とは、主として「建築物の建築」または「特定工作物の建設」を目的として行う、土地の区画形質の変更をいいます。したがって、単にその行為が「建築物の建築等を目的としていない」場合、それは開発行為に該当しません(※分筆の登記自体は、建築等を目的とする区画変更を伴わない限り、開発行為にはあたりません)。

4) 適切
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、原則として、工事完了の公告があるまでの間は、建築物を建築することができません(例外的に建築できる場合を除きます)。