問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、本問においては、定期建物賃貸借契約を定期借家契約という。
1) 定期借家契約は、賃貸借期間を6カ月未満とすることができる。
2) 定期借家契約を締結する場合、賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、契約の更新がなく、
期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付して説明しなければならない。
3) 建物の賃借人は、建物の賃借権の登記がなくても、建物の引渡しを受けていれば、
その後その建物の物権を取得した者に対して賃借権を対抗することができる。
4) 定期借家契約において期間が1年以上である場合、
賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から6カ月前までの間に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
答え:2)
1) 適切
定期借家契約においては、普通借家契約とは異なり、賃貸借期間を「6か月未満」と定めて契約することが可能です(期間の制限がありません)。
2) 不適切
定期借家契約を締結する場合、賃貸人はあらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく期間満了により終了する旨を記載した「書面」を交付して説明しなければなりませんが、この書面は「公正証書によること」までは要求されていません(通常の書面の交付・説明で足ります)。
3) 適切
建物の賃借権は、建物の引渡しを受けていれば、登記がなくても、その後に建物物権を取得した者(新しい所有者など)に対して対抗することができます(借地借家法第16条・第10条)。
4) 適切
定期借家契約において期間が「1年以上」である場合、賃貸人は期間満了の「1年前から6か月前までの間」に賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗(主張)することができません。