問43

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第23条の借地権を事業用定期借地権等という。

 
1) 一般定期借地権を設定する場合、その存続期間を30年とすることができる。 
 

2) 事業の用に供する建物の所有を目的として、一般定期借地権を設定することはできない。

 
3) 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、書面によってなされたものであれば有効であり、

公正証書によってする必要はない。 
 

4) 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を取得した場合において、

借地権設定者が賃借権の譲渡または転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、当該建物の買取りを請求することができる。 


答え:4

1) 不適切
一般定期借地権の存続期間は「50年以上」と定められています。したがって、存続期間を「30年」とすることはできません。

2) 不適切
一般定期借地権は居住用だけでなく、事業の用に供する建物の所有を目的として設定することも可能です(用途の制限はありません)。

3) 不適切
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、通常の書面では足りず、必ず「公正証書」によってしなければならないと厳格に定められています。

4) 適切
借地上の建物を取得した第三者が、地主からの賃借権の譲渡・転貸の承諾を得られない場合に、裁判所に許可申し立ての手続きを踏むことで地主に建物買取請求ができます。