問42
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、一定の期間内に当該契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。
2) 専任媒介契約の有効期間は、3カ月を超えることができず、これより長い期間を定めた場合、当該契約は無効となる。
3) 専任媒介契約の有効期間は、依頼者の申出により更新することができるが、
当初の契約締結時にあらかじめ自動更新する旨の特約を定めた場合、その特約も有効である。
4) 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、
依頼者に対し、当該契約に係る業務の処理状況を、1カ月に1回以上報告しなければならない。
答え:1
1) 適切
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結後「7日以内(休業日を除く)」に、
指定流通機構(レインズ)に物件情報を登録しなければなりません(※専属専任媒介契約の場合は「5日以内」)。
2) 不適切
専任媒介契約の有効期間は、「最長3か月」と定められています(3か月を超える期間を定めた場合、3か月ではなく「3か月に短縮される」)。
期間が無効(契約自体が無効)になるわけではありません。
3) 不適切
有効期間の更新は依頼者の申出により行うことができますが、「あらかじめ自動更新する旨の特約」を定めた場合、その特約は無効となります(依頼者が望まない自動更新で拘束されるのを防ぐため)。
4) 不適切
専任媒介契約を締結した業者は、依頼者に対して業務の処理状況を報告する義務がありますが、その頻度は「1か月に1回以上」ではなく、「2週間に1回以上」です(※専属専任媒介契約の場合は「1週間に1回以上」)。