問41
土地の価格に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 地価公示の公示価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日として国土交通省の土地鑑定委員会により公表されるもので、
当該価格は更地としての価格である。
2) 都道府県地価調査の基準地標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日として各都道府県により公表されるもので、
当該価格は公示価格を補う役割を果たしている。
3) 相続税路線価は、各国税局が毎年1月1日を評価時点として決定するもので、
当該価格は公示価格等を基にした価格の80%程度をめどに定められている。
4) 固定資産税評価額は、固定資産課税台帳に登録された価格で、5年に一度評価替えが行われ、
当該評価額は前年の公示価格等を基にした価格の70%程度をめどに定められている。
答え:4
1) 適切
地価公示(公示価格)は、基準日:1月1日(公表:3月下旬)、評価主体:国土交通省(土地鑑定委員会)で、建築物等がない「更地」としての正常な価格を公表するものです。
2) 適切
都道府県地価調査(基準地価)は、基準日:7月1日(公表:9月下旬)、評価主体:都道府県知事で公表されます。
地価公示から半年後の価格状況を示すため、公示価格を補う(補完する)役割を果たしています。
3) 適切
相続税路線価は、評価時点:1月1日(公表:7月1日)、評価主体:国税局(国税庁)で決定され、
公示価格の80%程度をめどに定められています。
4)不適切
固定資産税評価額の評価替え(改定)は、「5年に一度」ではなく「3年に一度」行われます(評価基準日:前年1月1日、公表・決定主体:市町村長等)。
なお、公示価格の70%程度をめどに定められているという点は正しい記述です。