問39

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。 


1) 簡易課税制度の適用を受けた場合、仕入れに係る消費税額は、

課税売上高に従業員数に応じて定められたみなし仕入率を乗じて計算する。 
 

2) 新たに事業を開始した事業者は、

事業を開始した日の属する課税期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することで、

当該課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができる。 
 

3) 簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、

原則として、簡易課税制度の適用を2年間継続しなければならない。 
 

4) 簡易課税制度の選択を取りやめる場合、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、

「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 

答え:1

1) 不適切
簡易課税制度では、仕入れに係る消費税額を「課税売上高に対する消費税額 × みなし仕入率」で計算します。

このみなし仕入率は事業の業種区分(第1種〜第6種:90%〜40%)に応じて定められており、「従業員数」によって決まるわけではありません。

2) 適切
原則として簡易課税を選択する場合、適用を受けようとする課税期間の「開始の日の前日まで」に届出書を提出する必要があります。

ただし、新規開業した事業年度(事業を開始した日の属する課税期間)については、その課税期間中に届出書を提出すれば、その開業初年度から適用を受けることができます。

3) 適切
簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合などを除き、原則として最低2年間(2課税期間)は継続して適用しなければならず、途中でやめることはできません(2年縛りのルール)。

4) 適切
簡易課税制度の適用を取りやめて原則課税に戻そうとする場合は、取りやめようとする課税期間の「初日の前日まで」に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。