問38

会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

 
1) 会社が役員に無利息で金銭の貸付を行った場合、

原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。

 
2) 会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、

その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。 
 

3) 会社が役員から土地を無償で譲渡された場合、

その土地の適正な時価の2分の1相当額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。 
 

4) 役員が会社から土地を適正な時価よりも低い価額で譲渡された場合、

その適正な時価と譲受価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。

 

答え:3

1) 適切
会社が役員に無利息(または適正より低い利息)で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の「益金(雑収入)」に算入されます(※同時に、役員側では利息相当額の経済的利益を受けたとして「給与所得」として課税されます)。

2) 適切
会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、返還を免れた金額は会社の「益金(債務免除益)」に算入され、法人税の課税対象となります。

3) 不適切
会社が役員から土地を無償(または適正時価より著しく低い価額)で譲り受けた場合、会社側ではその土地の適正な時価の全額(2分の1ではありません)が「益金(受贈益)」に算入されます。また、譲渡した役員側でも適正な時価で譲渡したものとみなされ(みなし譲渡所得)、譲渡所得の課税対象となります。

4) 適切
役員が会社から土地を適正な時価より低い価額で買い取った(譲り受けた)場合、適正な時価と実際の購入価額との差額(安く買えた得した分)が役員への「給与所得(経済的利益)」として課税されます。