問36
所得税の青色申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、
その年の3月31日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2) 青色申告の適用を受けていた者が、青色申告を取りやめようとする場合、
その年の翌年3月31日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3) 前年から業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために青色申告の承認の申請を行ったが、
その年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる。
4) 1月16日以後に新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、
その業務を開始した日から3カ月以内に、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
答え:3
1) 不適切
従来(前年以前)から業務を行っている者が、その年分から新たに青色申告を行いたい場合、「その年の3月15日まで」に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません(3月31日ではありません)。
2) 不適切
青色申告を取りやめようとする場合、取りやめようとする年の「翌年3月15日まで」に「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります(翌年3月31日ではありません)。
3) 適切
青色申告承認申請書を提出した後、その年の12月31日までに税務署長から承認または却下の処分がなかった場合は、
「その日(12月31日)において承認があったものとみなす」という規定(みなし承認)があります。
4) 不適切
その年の1月16日以降に新たに業務を開始(開業)した者の提出期限は、「業務を開始した日から2ヶ月以内」です(3ヶ月以内ではありません)。