問35
所得税における住宅借入金等特別控除(以下、「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
1) 住宅ローン控除の適用を受けている者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、
借入金の返済期間が最初に返済した月から10年未満となった場合であっても、
残りの控除期間について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
2) 住宅ローン控除の適用を受けていた者が、転勤に伴う転居等のやむを得ない事由により、
住宅を居住の用に供しなくなった場合に、翌年以降に再び当該住宅を居住の用に供したときは、
原則として、再入居した年以後の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3) 年末調整の対象となる給与所得者であっても、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年分は、
一定の書類を添付した確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4) 住宅ローン控除の控除額が所得税額から控除しきれない場合、
その残額が、一定額を限度として翌年度分の住民税額から控除される。
答え:1
1)不適切
住宅ローン控除の適用を受けるためには、住宅ローンの返済期間が「10年以上」であることが要件の1つです。
繰上げ返済を行った結果、最初の返済月から完済までの返済期間が10年未満となった場合、その年以後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
2) 適切
転勤などのやむを得ない事情によって一度控除対象の住宅を離れた場合でも、定められた手続きを行っていれば、再びその住宅に戻って居住した年(再入居した年)以後の残りの控除期間について、住宅ローン控除の再適用を受けることができます。
3) 適切
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、初年度(最初の年分)は必ず確定申告が必要となります。2年目以降は、会社での年末調整によって控除の適用を受けることが可能です。
4) 適切
住宅ローン控除を計算した結果、その年の所得税額から控除しきれない(引ききれない)控除額がある場合は、一定の限度額(前年分の課税総所得金額等の5%または最高9.75万円等)の範囲内で、翌年度分の住民税(個人住民税)から控除することができます。