問34
所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」は考慮しないものとする。
1) その年中に実際に支払った医療費が医療費控除の対象となり、
未払いとなっている医療費は実際に支払われるまで医療費控除の対象とならない。
2) 給与所得者は、年末調整により医療費控除の適用を受けることができる。
3) 医師等による診療等を受けるために電車、バス等の公共交通機関を利用した場合に支払った通院費で通常必要なものは、
医療費控除の対象となる。
4) 医療費控除の控除額の計算上、医療費の補填として受け取った保険金は、その補填の対象となった医療費の金額を限度として、
医療費の金額から差し引く必要がある。
答え:2
1) 適切
医療費控除は、その年の中に「実際に支払った金額」が対象となります。診療を受けたり請求書が届いていても、
未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。
2) 不適切
医療費控除は、年末調整で適用を受けることができません。
給与所得者が医療費控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります(※確定申告不要制度の対象者であっても、医療費控除を受けるには申告が必要です)。
3) 適切
医師等の診療を受けるために必要な電車やバス等の公共交通機関の通院費は、医療費控除の対象となります(※自家用車のガソリン代や駐車場代、領収書が出ないという理由だけのタクシー代は原則対象外です)。
4) 適切
生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費など、補填された保険金・給付金がある場合は、その給付の原因となった医療費の金額を限度として医療費から差し引いて計算します(他の関係のない医療費からまで差し引く必要はありません)。