問33
Aさんの各種所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。
なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
〈Aさんの各種所得の金額〉
・不動産所得の金額:60万円
・事業所得の金額 :▲100万円(飲食店の経営により生じた損失の金額)
・一時所得の金額 :100万円(養老保険の満期保険金を受け取ったことによる所得の金額)
1) 10万円
2) 30万円
3) 60万円
4) 85万円
答え:2
①事業所得の損失(赤字)の損益通算
所得税では、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得(不・事・山・譲)に生じた損失は、
他の黒字の所得と損益通算(差し引き)することができます。
飲食店の経営により生じた事業所得の赤字(▲100万円)は、まず同グループの黒字である不動産所得(60万円)と相殺します。
不動産所得(60万円) + 事業所得(▲100万円) = ▲40万円 (差し引きしきれなかった損失が40万円
②残った損失と一時所得の損益通算
まだ相殺しきれていない事業所得の損失(▲40万円)を、一時所得(100万円)から差し引きます。
一時所得(100万円) - 損失(40万円) = 60万円 (損益通算後の一時所得)
③総所得金額の算出(1/2ルールの適用)
一時所得は、損益通算を行った後の残額に対して「2分の1(÷ 2)」を乗じた金額を総所得金額に算入します。
総所得金額 = 60万円 ÷ 2 = 30万円
よって、答えは選択肢2になります。