問30
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下、「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、
最も適切なものはどれか。
1) 金融サービス提供法において、金融サービス仲介業者の登録を受けた事業者は、
銀行業・金融商品取引業・保険業・貸金業に係る金融サービスのうち、
顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする金融サービスを仲介することが認められている。
2) 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、
業として行う金融商品の販売等に係る勧誘をしようとするときは、
原則として、あらかじめ勧誘方針を策定して公表することが義務付けられている。
3) 金融サービス提供法では、顧客が金融商品販売業者等の説明義務違反に基づき損害賠償を請求する場合、
顧客が払い込んだ元本の総額が損害額と推定される。
4) 金融サービス提供法では、金融商品販売業者等は、顧客の属性にかかわらず、
すべての顧客に対して公平になるように、同じ方法および程度によって重要事項を説明しなければならないとされている。
答え:2
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)」に関する重要問題です。
1) 不適切
金融サービス仲介業者は、銀行・証券・保険・貸金のすべての分野を1つの登録でワンストップ仲介できる制度ですが、
特定の金融機関に属さない中立的な立場であるため、高度に専門的な説明を必要としない商品(標準的な商品)の仲介のみが認められています。
2)適切
金融商品販売業者等は、業として金融商品の販売等の勧誘を行おうとするときは、原則としてあらかじめ「勧誘方針」を策定し、これを公表することが義務付けられています(※勧誘方針を定めなかった場合、過料の対象となります)。
3) 不適切
説明義務違反による損害賠償請求において、損害額として推定されるのは「払込元本の総額」ではなく、「元本欠損額(払込元本総額 - 換金・回収等による金額)」です。
つまり、減ってしまった差額(元本割れ部分)が損害額と推定されます。
4) 不適切
金融商品販売業者等は、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品の販売等の契約を締結する目的(顧客の属性・適合性の原則)に配慮し、顧客に理解されるために必要な方法および程度で重要事項を説明しなければなりません。
すべての顧客に画一的に説明するわけではありません。