問29

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る 所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座 といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。 

 

1) 上場株式等に係る配当所得について、総合課税を選択して確定申告をした場合、 上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することはできない。 

 

2) 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場 株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後5年間 にわたって繰り越すことができる。 

 

3) 源泉徴収選択口座内における上場株式等の譲渡益と、当該口座に受け入れた上 場株式等の配当等に係る配当所得について、いずれかのみを申告することはで きない。 

 

4) 簡易申告口座では、源泉徴収選択口座とは異なり、その年中における口座内の 取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資 家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を計算する必要がある。

 

答え:1

1) 適切
上場株式等の譲渡損失と損益通算ができる配当所得は、「申告分離課税」を選択して確定申告をしたものに限られます。

「総合課税」を選択した場合、配当控除の適用は受けられますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算することはできません。

2) 不適切
上場株式等に係る譲渡損失のうち、その年に控除しきれなかった金額は、確定申告をすることで翌年以後3年間にわたって繰り越すことができます(5年間ではありません)。

3) 不適切
同一の源泉徴収選択口座内であっても、その口座内の「譲渡益」と「配当等」のいずれか一方のみを選択して確定申告をすることができます(例:譲渡益のみ申告して、配当は源泉徴収のまま申告不要とする等)。

4) 不適切
簡易申告口座(源泉徴収なしの特定口座)であっても、金融商品取引業者(証券会社)から「特定口座年間取引報告書」が作成・送付されます。

そのため、年間取引報告書を利用して簡便に確定申告を行うことができます(※投資家自身で一から損益を計算する必要があるのは「一般口座」です)。