問25
株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、
その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、
追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなければならない。
2) 信用取引では、現物株式を所有していない場合、
その株式の買建てを行うことはできるが、売建てを行うことはできない。
3) 金融商品取引法等によれば、
原則として、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は30万円以上で、
かつ、当該信用取引に係る株式の約定価額に100分の30を乗じた金額以上でなければならないとされている。
4) 証券取引所の規則等に基づく制度信用取引で始めた取引を、
途中で証券会社との契約に基づく一般信用取引に変更することはできない
答え:2
1) 適切
信用取引において、株価の変動等により委託保証金率が証券会社の定める「最低委託保証金維持率」を下回った場合、追加保証金(追証:おいしょう)を差し入れて不足を解消しなければなりません。
2)不適切
信用取引では、現物株式を所有していなくても「買建て(買い)」と「売建て(売り・空売り)」のどちらも行うことが可能です。売建て(空売り)は、証券会社から株券を借りて売り、株価が下落した段階で買い戻して株券を返却することで利益を狙う取引手法です。
3) 適切
金融商品取引法等の規定により、信用取引を開始する際の委託保証金は30万円以上、かつ約定代金の30%(100分の30)以上でなければならないと定められています。
4) 適切
証券取引所のルールに基づく「制度信用取引」と、証券会社との契約に基づく「一般信用取引」の区分は、取引の途中で変更(乗り換え)することはできません。変更したい場合は、一度決済してから改めて新規注文を出す必要があります。