問18

損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

なお、いず れも契約者(=保険料負担者)および被保険者は個人であるものとする。 

 

1) 契約者と被保険者が同一人である普通傷害保険において、

ケガの治療のために 入院した被保険者が受け取った入院保険金は、一時所得として所得税の課税対 象となる。 

 

2) 保険期間10年の積立傷害保険において、契約者が受け取った満期返戻金は、一 時所得として所得税の課税対象となる。 

 

3) 被保険自動車を運転中に誤って電柱に衝突し、契約者が受け取った自動車保険 の車両保険の保険金は、

当該車両の修理をしない場合、一時所得として所得税 の課税対象となる。 

 

4) 自宅建物が火災で焼失したことにより、契約者が受け取った火災保険の保険金 は、

保険金の額が当該建物の時価額よりも多い場合、一時所得として所得税の 課税対象となる。 

 

正解 2)

1) 不適切
身体の傷害や疾病に基因して受け取る保険金(入院保険金、通院保険金、手術保険金など)は、

心身に加えられた損害に対する補てんであるため、非課税となります。

2) 適切
積立傷害保険などの満期返戻金(満期保険金)は、事故や損害の補てんではなく金融商品としての「利殖(増殖)」の性質を持ちます。そのため、契約者自身が受け取った満期返戻金は一時所得として所得税の課税対象となります。

3) 不適切
車両保険の保険金は、突発的な事故によって自動車に加えられた「損害を補てんするためのお金」です。

受け取った後に実際には車両を修理せず買い替え等に充てたとしても、その補てん目的の性質は変わらないため非課税となります。

4) 不適切
火災保険の保険金は、自宅建物という「資産に加えられた損害」を穴埋めするためのものです。

たとえ支払われた保険金額が建物の時価額(あるいは実際の損害額)を上回ったとしても、原則として全額が非課税となります。