問15

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

 
1) 契約者と被保険者が同一人である終身保険において、

被保険者がリビング・ニーズ特約に基づいて受け取った保険金は、非課税となる。 
 

2) 一時払終身保険を保険期間の初日から4年10カ月で解約して受け取った解約返戻金は、

一時所得として所得税の課税対象となる。 
 

3) 契約者と被保険者が同一人である養老保険において、

被保険者の相続人ではない者が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。 
 

4) 契約者と被保険者が同一人である医療保険において、

疾病の治療のために入院した被保険者が受け取った入院給付金は、非課税となる。

 

答え:3

1) 適切
被保険者本人が生前に受け取った「リビング・ニーズ特約」に基づく保険金(生前給付金)は、

所得税法上の「身体の傷害に基因して支払われる給付金」に該当するため、非課税となります。

2) 適切
一時払終身保険等の金融類似商品に該当しない保険契約を中途解約して受け取った解約返戻金は、

払込保険料総額を差し引いた利益部分が一時所得として所得税の課税対象となります。

3) 不適切
契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一人である場合、受け取る死亡保険金は受け取った人が誰であれ(相続人・第三者を問わず)相続税の課税対象となります。

受取人が相続人でない場合でも、贈与税ではなく「相続税(※ただし500万円×法定相続人の数の非課税枠は使えず、2割加算の対象)」が適用されます。

4) 適切
医療保険やガン保険などから受け取る入院給付金や手術給付金等は、身体の治療等に伴って給付されるものであるため、所得税法上非課税となります。