問11

保険法および保険業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 
 

1) 生命保険契約および損害保険契約は保険法の適用対象となるが、

共済契約は、その保障内容にかかわらず、保険法の適用対象とならない。 
 

2) 保険金の支払時期に関して、保険法の規定よりも保険金受取人にとって不利な内容である保険約款の定めは無効となる。 
 

3) 保険業法によれば、保険期間が1年以内の保険契約の申込みをした者は、申込みをした日から8日以内であれば、

書面または電磁的記録によりその保険契約の申込みの撤回等をすることができるとされている。 
 

4) 保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率が300%を下回った場合、

監督当局による業務改善命令などの早期是正措置の対象となる。 

 

答え:2

1):不適切
共済契約であっても、実質的に保険と同種の保障(共済)を提供するものであれば、

保険法の適用対象(同法が準用)となります。共済だからといって一律に対象外になるわけではありません。

2):適切
保険法において、保険金の支払時期に関する規定などは「片面的強行規定」とされており、

この規定よりも保険契約者や保険金受取人にとって不利な約款の定めは無効となります。

3):不適切
保険業法に基づくクーリング・オフ(申込みの撤回等)は、「保険期間が1年以内」の保険契約には適用されません(適用除外)。

4):不適切
保険会社の経営の健全性を示すソルベンシー・マージン比率は、「200%」を下回った(未満となった)場合に、

監督当局(金融庁)による早期是正措置の対象となります。300%であれば健全な水準とみなされます。