問14

所得税における生命保険料控除の対象となる2025年中に支払った保険料が下記の〈資料〉のとおりである場合、

生命保険料控除の控除額として、最も適切なものはどれか。

なお、〈資料〉において、旧制度は2011年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とし、

新制度は2012年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく生命保険料控除とする。 
〈資料〉

■所得税における生命保険料控除の対象となる保険料 
▼一般の生命保険料

・旧制度の対象: 10万円

▼個人年金保険料

・旧制度の対象:10万円 
・新制度の対象:10万円

 
1) 8万円 
2) 9万円 
3) 10万円 
4) 12万円 

 

答え:3

生命保険料控除額は、「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3つの枠ごとに計算し、最後にそれらを合計して求めます(最高合計額は12万円)。

 

① 一般の生命保険料控除額対象保険料:旧制度の対象(10万円)

旧制度(2011年12月31日以前の契約)の最高控除額は 5万円(支払保険料が10万円超で一律5万円)です。

一般の控除額 = 5万円

② 個人年金保険料控除額対象保険料:旧制度の対象(10万円)、新制度の対象(10万円)

旧制度と新制度の両方で保険料を支払っている場合、

以下の3パターンのうち最も有利な(金額が大きくなる)方法を選択できます。

▼旧制度のみ適用:支払保険料10万円 ⇒ 控除額 5万円(旧制度の限度額)

▼新制度のみ適用:支払保険料10万円 ⇒ 控除額 4万円(新制度の限度額:支払保険料8万円超で一律4万円)

▼旧制度+新制度の適用:旧制度控除額 + 新制度控除額(※併用の場合は合計で最高4万円が限度)

したがって、最も控除額が大きくなる旧制度のみ適用(5万円)を選択します。

個人年金の控除額 = 5万円

③控除額の合計額:5万円(一般の生命保険料) + 5万円(個人年金保険料) =10万円

以上の計算より、所得税における生命保険料控除額は 10万円となり、選択肢3が正解です。