問8
企業年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、
所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
2) 中小企業退職金共済において事業主が支払った掛金は、被共済者である従業員の給与所得として所得税の課税対象となる。
3) 小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。
4) 確定拠出年金の個人型年金において個人型年金加入者が一括で受け取った老齢給付金は、
一時所得として所得税の課税対象となる。
答え:1
1) 適切: 確定拠出年金の企業型年金において、規約に基づき加入者自身が上乗せして拠出した掛金(マッチング拠出)は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。
2) 不適切: 中小企業退職金共済(中退共)で事業主が支払った掛金は、事業主側の損金(法人)または必要経費(個人事業主)となり、従業員(被共済者)の給与所得として課税されることはありません。
3) 不適切: 小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、必要経費ではなく、所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
4) 不適切: 確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)において一括で受け取った老齢給付金は、「一時所得」ではなく「退職所得」として課税対象になります。