問6
公的年金の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、
原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年を経過した日である。
2) 国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害については、
20歳以後の障害の状態の程度にかかわらず、障害基礎年金は支給されない。
3) 障害厚生年金の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、
受給権者の障害の状態の程度にかかわらず、障害厚生年金に加給年金額が加算される。
4) 障害厚生年金の額について、
当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る障害認定日の属する月後における厚生年金保険の被保険者であった期間は、
その計算の基礎とされない。
答え:4
1.不適切
障害基礎年金および障害厚生年金における「障害認定日」とは、
原則として、障害の原因となった傷病の初診日から1年6カ月を経過した日(またはその期間内に症状が固定した日)を指します。本肢の「1年を経過した日」という記述は不適切です。
2.不適切
国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を原因とする障害であっても、20歳に達した日(または障害認定日)において障害等級1級または2級の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます(これを「20歳前傷病による障害基礎年金」と呼びます)。
3.不適切
障害厚生年金(1級または2級)の受給権を取得した者が、その者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者を有する場合、その障害厚生年金に加給年金額が加算されます。3級では加算されないため、「受給権者の障害の状態の程度にかかわらず」が不適切となります。
4.適切
障害厚生年金の額の計算において、障害認定日の属する月より後の被保険者期間は、原則として年金額の計算基礎には含まれません。