問20

西川さんが自宅の敷地および建物を夫の相続により取得し、自宅の敷地(相続税評価額:5,000万円)

のすべてについて特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けた場合、相続税の課税価格に算入すべき自宅の敷地の価額として、正しいものはどれか。


1. 1,000万円
2. 2,500万円
3. 4,000万円

 

答え:1

1. 小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の減額率
被相続人等の自宅敷地(特定居住用宅地等)についてこの特例の適用を受ける場合、限度面積(330㎡)までの部分について80%減額されます。

5,000万円×80%=4,000万円
 

2. 課税価格に算入すべき価額の計算
5,000万円-4,000万円=1,000万円

 

したがって、選択肢1が正解となります。