問18

森隆男さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、

最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないこととする。

 

 

1.綾子 1/2 夏帆 1/2
2.綾子 1/2 夏帆 1/4 真奈 1/4
3.綾子 1/2 夏帆 1/6 真奈 1/6 寛太 1/6

 

答え:2

まずは相続対象になる親族を考えます。

今回の相続人は「配偶者と子」となります。それぞれの法定相続分は「1/2」です。

幹夫さんは相続放棄をしているので、相続対象となりません。

また、百合さんは既に死亡しているので、真奈さんが相続人となります。

ですので、子の相続人は「夏帆さん」と「真奈さん」となり、それぞれ「1/2×1/2」の1/4ずつ相続します。

したがって、選択肢2が正解となります。