問16

会社員の近藤敏彦さんの当年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、敏彦さんの 当年分の所得税における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。

なお、敏彦さんの当年中の所 得は、給与所得800万円のみであり、支払った医療費等はすべて敏彦さんおよび生計を一にする親族 のために支払ったものである。

また、医療費控除の金額が最も大きくなるように計算することとし、 「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」その 他記載のない事項については一切考慮しないこととする。

(※1)人間ドックの結果、重大な疾病は発見されていない。

(※2)この入院について、加入中の生命保険から入院給付金8万円が支給された。 

 

1. 7万円 

2. 27万円 

3. 40万円

 

答え:1

①医療費控除の対象となる金額の確認医療費控除の対象になる医療費と、対象外となる医療費を分類します。

人間ドック代:5万円・・・対象外

予防接種や健康診断・人間ドックの費用は、原則として医療費控除の対象外です。

(※重大な疾病が発見され、引き続き治療を行った場合は対象となりますが、本問では「重大な疾病は発見されていない」ため対象外となります。)

妻の美容目的の形成外科の施術代:20万円・・・対象外

容姿を整えるための美容整形の費用は、医療費控除の対象外です。

入院費用:25万円・・・対象

疾病の治療を目的とした入院費用は、医療費控除の対象となります。

したがって、対象となる医療費の合計は 25万円 となります。

 

②医療費控除額の計算医療費控除額は、以下の計算式で求められます。

医療費控除額=支払った医療費の総額-保険金等で補填される金額-足切り額

※足切り額:「10万円」 と 「総所得金額等の5%」 のいずれか 少ない方の金額。

近藤さんの総所得金額(給与所得):800万円

総所得金額等の5%:800万円×5% = 40万円

10万円 と 40万円 を比較すると、小さい方は 10万円 です。

これらを当てはめて計算します。

医療費控除額=25万円-8万円-10万円=7万円

したがって、選択肢 1が正解です。