問11
借地借家法に基づく借家権に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、 最も適切なものはどれか。なお、「公正証書による等書面」には電磁的記録によるものを含むものとする。
1.(ア)1年 (イ)期間満了により終了 (ウ)公正証書による等書面
2.(ア)1年 (イ)更新できる (ウ)公正証書による等書面
3.(ア)3年 (イ)期間満了により終了 (ウ)公正証書に限られる
答え:1
・(ア)1年 (存続期間)
普通借家権では、契約期間を「1年以上」にする必要があります。もし「6ヶ月」や「10ヶ月」といった1年未満の期間で契約した場合は、
法律上「期間の定めのない契約(いつでも解約申し入れができる状態)」とみなされてしまいます。
なお、定期借家権にはこの制限がなく、数ヶ月といった短期の契約も有効です。
・(イ)期間満了により終了 (更新等)
定期借家権の最大の特徴は、「更新がない」という点です。
あらかじめ定めた期間が来れば、自動的に「期間満了により終了」します(大家と店借人の双方が合意すれば再契約は可能です)。
・(ウ)公正証書による等書面 (契約方法)
定期借家権を契約する際は、後から「そんなの聞いていない」というトラブルを防ぐため、必ず「公正証書による等書面(書面または電磁的記録)」で契約を交わさなければならないと定められています(普通借家は口頭でも成立します)。
なお、「公正証書に限定」はされておらず、一般的な賃貸借契約書などの書面(等)でも有効です。
したがって、すべての組み合わせが正しい「選択肢1」が適切です。
