問1

ファイナンシャル・プランニング業務を行うに当たっては、関連業法等を順守することが重要である。
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の行為に関する次の記述のうち、最も不適切な
ものはどれか。なお、記載のない資格の登録等については一切考慮しないこととする。


1.弁護士の登録を受けていないFPが、相続が発生した顧客から相談を受け、報酬を得てその顧客の
代理人として、遺産分割に係る法律事務を取り扱った。
2.税理士の登録を受けていないFPが、顧客から相続財産に係る相続税額の計算を依頼されたため、
業務提携をしている税理士を紹介し、業務を委ねた。
3.社会保険労務士の登録を受けていないFPが、顧客の「ねんきん定期便」等の資料を参考に、公的
年金の受給見込み額を計算した。

 

答え:1

弁護士の登録を受けていないFPが、報酬を得て顧客の代理人として遺産分割に係る法律事務(具体的な紛争への介入や交渉など)を取り扱うことは、弁護士法に抵触するため行うことができません 。

2に関しては税理士が顧客の相続税額の計算を行っているため、適切です。

3に関しては社会保険労務士(社労士)の登録を受けていないFPであっても、顧客の「ねんきん定期便」などの客観的な資料を参考に、公的年金の受給見込み額を試算・計算する行為は、社労士法に抵触せず行うことができます。