問56

2024年1月1日以後に贈与により取得した財産について相続時精算課税の適用を受ける場合、

贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から基礎控除額として最高で( ① )、

特別控除額として特定贈与者ごとに最高で( ② )を控除することができる。

 
1) ①  48万円   ② 2,000万円 
2) ① 110万円 ② 2,000万円  
3) ① 110万円 ② 2,500万円 

 

答え:3

2024年1月1日以後の贈与に適用される「相続時精算課税制度」の控除額に関する問題です。
税制改正により、相続時精算課税制度に新しく「年110万円」の基礎控除が創設されました。

これにより、毎年の贈与額のうち110万円までは贈与税がかからず、申告も不要(※最初の選択届出書は必要)となります。
さらに、この110万円を超えた部分については、従来通り特定贈与者(親や祖父母)ごとに累計で最高「2,500万円」までの特別控除を適用することができます。
したがって、①に110万円、②に2,500万円が入る「選択肢3」が適切です。

 

問57

下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における兄Eさんの法定相続分は、(   )である。

なお、父Cさんと母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

 

1) 4分の1 
2) 6分の1 
3) 8分の1 

 

答え:3

法定相続分に関する問題です。

被相続人Aさんは子供がおらず、両親も他界しているため、相続人は「配偶者」+「兄弟姉妹」となります。

それぞれの相続分は「配偶者3/4・兄弟姉妹1/4」となります。

兄弟姉妹はEさん、Fさんの2人がいるので兄弟姉妹の相続分を1/2ずつ分けることになります。

1/4×1/2で1/8となり、「選択肢3」が適切です。

 

問58

相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の相続税評価額は、原則として、(   )によって評価する。 
 

1) 解約返戻金の額 
2) 既払込保険料相当額 
3) 死亡保険金の額 

 

答え:1

「保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利」の相続税評価額に関する問題です。
契約者(=保険料負担者)が死亡した際、被保険者が別の人で、まだ保険金が支払われる事由(死亡など)が発生していない場合、その保険を解約すれば戻ってくる価値、すなわち相続開始時点における「解約返戻金の額」によってその権利を評価します。
選択肢3の「死亡保険金の額」は、被保険者自身が亡くなって実際に保険金が支払われるケースの評価(みなし相続財産)であり、本問のような「まだ誰も亡くなっていない掛けっぱなしの保険権利」の評価としては不適切です。

したがって、選択肢1が適切です。

 

問59

借地権(定期借地権等を除く)の目的となっている宅地の相続税評価額は、

その自用地としての価額が1億円、借地権割合が60%である場合、原則として、(   )となる。 
 

1) 4,000万円 
2) 6,000万円 
3)   1億円 

 

答え:1

他人に建物の所有を目的として貸している土地(貸宅地)の相続税評価額を計算する問題です。
借地権の目的となっている宅地(=貸宅地)は、地主自身が自由に使うことができないため、自分で自由に使える土地(自用地)よりも評価額が下がります。
計算式: 貸宅地の評価額 = 自用地価額 × (1 - 借地権割合)
今回のデータを公式に当てはめます。
計算: 1億円 × (1 - 60%) = 1億円 × 40% = 4,000万円
したがって、選択肢1が適切です。
※なお、選択肢2の「6,000万円」は土地を「借りている人側」の権利(借地権)の評価額(1億円×60%)であり、地主側の評価額を問う本問では定番の引っ掛け数値です。

 

問60

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、

その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、

相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 
 

1) ① 200㎡   ②50%
2) ① 330㎡   ②80%
3) ① 400㎡   ②80%

 

答え:1

「小規模宅地等の特例」における、貸付事業用宅地等の適用要件に関する問題です。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人(被相続人)が使っていた土地を相続人が引き継いだ際、一定の要件を満たすことで土地の評価額を劇的に下げてくれる(相続税を減らしてくれる)大変有利な制度です。

土地の用途によって、限度面積と減額割合が以下のように決まっています。
・特定居住用宅地等(自宅):330㎡まで・80%減額
・特定事業用宅地等(お店・工場など):400㎡まで・80%減額
・貸付事業用宅地等(アパート・駐車場など):200㎡まで・50%減額
本問の対象は「貸付事業用宅地等」であるため、①に200㎡、②に50%が入る「選択肢1」が適切です。