問51

民法によれば、不動産の売買契約において、売主が200万円の解約手付を受領した場合、

売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、買主に(   )を現実に提供することで、契約の解除をすることができる。 
 

1) 100万円 
2) 200万円 
3) 400万円 

 

答え:3

民法における「解約手付」による売買契約の解除に関する問題です。
契約の際に相手方に交付した手付金は、原則として「解約手付」とみなされます。

解約手付による契約解除のルールは、解除を申し出るのが「買主」か「売主」かによって以下のように異なります。
・買主からの解除:支払った手付金を放棄する(手付流し)
・売主からの解除:受け取った手付金の倍額を現実に提供する(手付倍返し)
今回のケースでは売主が200万円の手付金を受領しているため、その倍額である「400万円」を買主に現実に提供する必要があります。したがって、選択肢3が適切です。

 

問52

下記の200㎡の土地に建築面積100㎡、延べ面積150㎡の木造2階建ての住宅を建築した場合、

当該住宅の容積率は()である。 

本住宅は6m公道に面し、敷地面積は200㎡である

 
1)  50% 
2)  75% 
3) 100%

 

答え:2

建物の「容積率」を計算する問題です。
容積率とは、敷地面積に対する「延べ面積(各階の床面積の合計)」の割合のことです。
計算式: 容積率(%) = 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100
今回のデータを公式に当てはめます。
計算: 150㎡(延べ面積) ÷ 200㎡(敷地面積) × 100 = 75%
したがって、選択肢2が適切です。
※なお、選択肢1の「50%」は、建築面積100㎡ ÷ 敷地面積200㎡ で計算される「建蔽率」の数値であり、受験生を迷わせる定番の引っ掛けです。

 

問53

建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によれば、集会の決議によって選任された管理者は、

少なくとも()集会を招集しなければならない。 
 

1) 毎週1回 
2) 毎月1回 
3) 毎年1回

 

答え:3

区分所有法における「集会(総会)の招集」に関する問題です。
区分所有法第34条において、マンションの管理者は「少なくとも毎年1回」集会を招集しなければならないと定められています。この集会は、一般的に「定期総会」などと呼ばれ、前年度の収支報告や新年度の予算・管理方針などを決める重要な場となります。
選択肢1(毎週)や選択肢2(毎月)のような頻繁な義務付けは法律上ありません。したがって、選択肢3が適切です。

 

問54

相続により取得した土地について、

「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、

当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後(   )を経過する日までの間に譲渡しな
ければならない。 
 

1) 1年 
2) 2年 
3) 3年

 

答え:3

「相続税の取得費加算の特例」の適用を受けられる期間(期限)に関する問題です。
相続税の取得費加算の特例とは、相続によって取得した土地や建物などの財産を、一定期間内に売却(譲渡)した場合に、支払った相続税の一部を売却時の「取得費(経費)」に足し算できる制度です。

これにより、売却益(譲渡所得)が小さくなり、所得税・住民税を減らすことができます。
この特例の適用を受けるための期限は、相続の開始があった日の翌日から「相続税の申告期限の翌日以後3年」を経過する日までと定められています。したがって、選択肢3が適切です。

 

問55

個人が居住用財産を買い換えて、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けた場合、

買換資産の取得費は譲渡資産の取得費を( ① )、買換資産の取得時期は譲渡資産の取得の日を( ② )。 
 

1) ① 引き継ぎ    ② 引き継がない 
2) ① 引き継がず   ② 引き継ぐ 
3) ① 引き継ぎ       ② 引き継ぐ 

 

答え:1

この特例は、マイホームを買い換えたときに「今すぐ税金を払うのを待ってもらえる(課税の繰延べ)」という制度です。

税金が免除されるわけではなく、将来に先送りされる仕組みのため、以下のような処理を行います。
① 取得費の引き継ぎ
新しく買った家(買換資産)の取得費は、実際に買った金額ではなく、前に住んでいた古い家(譲渡資産)の取得費を引き継ぎます。
これにより、将来その新しい家を売ったときに、古い家からの値上がり分も含めてまとめて課税されるようになっています。
② 取得時期の引き継ぎ(引き継がない)
ここが間違えやすいポイントです。新しく買った家(買換資産)の取得時期(所有期間のカウント)は引き継がれません。
新しい家を実際に取得した日から、新しく所有期間のカウントがスタートします。

そのため、買い換えてすぐにその新しい家を売却すると、所有期間5年以下の「短期譲渡所得」になってしまう可能性があるので注意が必要です。