問46

給与所得者が30年間勤務した会社を定年退職し、退職金2,500万円の支給を受けた場合、
所得税における退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は(   )となる。 
 

1) 800万円+40万円×(30年-20年)=1,200万円 
2) 800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円 
3) 70万円×30年=2,100万円 

 

答え:2

退職手当等を受け取った際の「退職所得控除額」に関する計算問題です。
退職所得控除額は、勤続年数に応じて以下のように計算式が分かれます。
・勤続年数が20年以下の場合 : 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続年数が20年を超える場合 : 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
今回のケースは勤続年数が「30年」であり、「20年超」に該当するため、下の式に当てはめます。
計算: 800万円 + 70万円 × (30年 - 20年) = 1,500万円
したがって、正しい計算式と結果を示している「選択肢2」が適切です。

 

問47

所得税において、確定拠出年金の個人型年金に加入して支払った掛金は、(  )対象となる。 
 

1) 個人年金保険料控除 
2) 社会保険料控除 
3) 小規模企業共済等掛金控除

 

答え:3

確定拠出年金(個人型年金:iDeCo)の掛金を支払った際の所得控除に関する問題です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)や企業型年金の加入者掛金は、支払った全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から控除されます。
選択肢1の「個人年金保険料控除」は民間の生命保険会社等で加入する個人年金保険の料が対象であり、

選択肢2の「社会保険料控除」は国民年金や健康保険料などが対象となります。したがって、選択肢3が適切です。

 

問48

所得税において、控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に係る扶養控除の控除額は、特定扶養親族1人につき(   )である。 
 

1) 38万円 
2) 48万円 
3) 63万円 

 

答え:3

所得税における「扶養控除」の金額に関する問題です。
扶養親族(16歳以上)のうち、その年の12月31日時点の年齢が「19歳以上23歳未満」の人は「特定扶養親族」に区分されます。特定扶養親族に係る扶養控除の額は、1人につき「63万円」です。
選択肢1の「38万円」は一般の扶養親族(16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満)の控除額、選択肢2の「48万円」は基礎控除(所得2,400万円以下の場合)や、税制改正後の扶養親族の合計所得金額要件(48万円以下)などで登場する数字です。

したがって、選択肢3が適切です。

 

問49

住宅ローンを利用して認定長期優良住宅を新築し、新たに所得税における住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合、控除額の計算上、住宅借入金の年末残高に乗じる控除率は(   )である。 


1) 0.7% 
2) 1.0% 
3) 1.5%

 

答え:1

所得税における「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の控除率に関する問題です。
税制改正により、新築住宅・中古住宅を問わず、一律で住宅ローンの年末残高に乗じる控除率は「0.7%」に引き下げられました。
選択肢2の「1.0%」は改正前の古い控除率であり、現在の試験では不適切となります。したがって、選択肢1が適切です。

 

問50

所得税において、事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が所定の要件を満たした場合、

事業所得の金額の計算上、控除することができる青色申告特別控除額は、最高で()である。 
 

1) 38万円 
2) 65万円 
3) 86万円

 

答え:2

所得税における「青色申告特別控除」の控除額に関する問題です。
青色申告者が「複式簿記による記帳」「貸借対照表および損益計算書の添付」「期限内申告」を行い、さらに「e-Taxによる電子申告」または「優良な電子帳簿保存」を行うことで、最高「65万円」の青色申告特別控除を受けることができます。
選択肢1の「38万円」は旧基礎控除額などの数字であり、特別控除の金額としては存在しません。

したがって、選択肢2が適切です。