問26

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、受贈者の贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合、適用を受けることができない

 

答え:〇

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の特例において、

適用を受けるための受贈者(子や孫)の合計所得金額の要件は、原則として「2,000万円以下」とされています。

したがって、合計所得金額が2,000万円を超える場合はこの特例の適用を受けることができないため、本記述は適切です。

 

問27

相続人が被相続人の配偶者および兄弟姉妹である場合、配偶者の遺留分の額は、遺留分を算定するための財産の価額の2分の1相当額となる。

 

答え:〇

遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。

相続人が「配偶者と兄弟姉妹」である場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、遺留分権利者は配偶者のみとなり、全体の遺留分(総体的遺留分)である「財産の2分の1」がそのまま配偶者一人の遺留分の額(個別的遺留分)となります。したがって、本記述は適切です。

 

問28

相続が開始した年の前年に被相続人から暦年課税による贈与により取得した財産は、
その受贈者が相続または遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、

原則として、相続税の課税対象となる。

 

答え:×

暦年課税による生前贈与の相続財産への加算(生前贈与の持ち戻し)は、原則として「相続または遺贈により財産を取得した人」が対象となります。

したがって、被相続人から生前贈与を受けていたとしても、相続や遺贈によって財産を一切取得しなかった人については、原則として生前贈与の額を相続財産に加算する必要はありません(相続税の課税対象にはなりません)。

本記述は「財産を取得しなかった場合であっても、原則として相続税の課税対象となる」としている点が不適切です。

 

問29

相続税額の計算上、被相続人の配偶者や子は相続税額の2割加算の対象とならず、

被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる。

 

答え:×

相続税額の2割加算とは、財産を取得した人が被相続人の「配偶者」や「一親等の血族(子や父母など)」以外である場合に、相続税額が2割増しになる制度です。

被相続人の「父母(一親等の血族)」は2割加算の対象とはならないため、本記述の「被相続人の父母や兄弟姉妹は相続税額の2割加算の対象となる」とする点は不適切です(※兄弟姉妹は2割加算の対象となります)。

 

問30

相続人が限定承認または相続の放棄をしようとするときは、

原則として、自己のため に相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述し なければならない。

 

答え:〇

相続人が限定承認または相続の放棄をしようとする場合の期間(熟慮期間)は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定められています。

また、その手続きは「家庭裁判所」に対して申述(申し立て)を行う必要があります。したがって、本記述は適切です。