問16
所得税において、源泉分離課税の対象となる所得については、
他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める。
答え:×
源泉分離課税の対象となる所得は、他の所得金額と合計せず分離して税額を計算する点では正しいですが、支払者がその支払いの際に所得税を源泉徴収して(差し引いて)代わりに納付するため、それにより課税関係が完全に終了します。
したがって、確定申告によりその税額を納める必要はありません(確定申告をすることはできません)。
本記述は「確定申告によりその税額を納める」としている点が不適切です。
問17
所得税において、公的年金等に係る雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除して計算する。
答え:〇
所得税において、老齢基礎年金や老齢厚生年金などの公的年金等を受け取ったことによる所得は「雑所得」に分類されます。
その計算式は、「その年中の公的年金等の収入金額 - 公的年金等控除額」となっており、本記述は適切です。
問18
所得税において、総合課税の対象となる譲渡所得のうち、
長期譲渡所得の金額は、その2分の1相当額を他の所得金額と合計して税額を計算する。
答え:〇
総合課税の対象となる譲渡所得(金地金、ゴルフ会員権、自家用車などの売却益)の計算において、所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の金額は、その2分の1に相当する金額のみを他の所得金額(給与所得など)と合計して総所得金額を算出します。
したがって、本記述は適切です。なお、所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」は、2分の1にせず全額を合算します。
問19
所得税において、青色申告書を提出した年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない損失の金額)は、
その損失が生じた年分の翌年以降、最長で10年間繰り越すことができる。
答え:×
所得税において、青色申告者がその年分に生じた純損失の金額(損益通算してもなお控除しきれない赤字)は、
翌年以降、最長で3年間にわたって繰り越すことができ、各年の所得金額から控除することができます。
したがって、「最長で10年間」とする本記述は不適切です。
問20
所得税において、基礎控除の控除額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、 58万円である。
答え:×
所得税における基礎控除の金額は、一律ではなく納税者の合計所得金額の多寡に応じて段階的に減少します。
合計所得金額が2,400万円以下である場合の控除額は最高48万円であり、
2,400万円を超えると控除額が減少し、2,500万円を超えるとなし(0円)となります。
本記述は「多寡にかかわらず58万円」としている点が不適切です。