■問1
ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、
当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、
金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
答え:〇
ファイナンシャル・プランナー(FP)であっても、顧客と投資顧問契約を締結し、特定の有価証券の価値や投資判断について助言を行う(投資助言・代理業)ためには、金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。FP資格を持っているだけで、無登録でこれらの行為を行うことは違法となります。
■問2
労働者災害補償保険の保険料は、その全額を事業主が負担する。
答え:〇
労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は、原則としてその全額を事業主(会社)が負担することになっています。労働者(従業員)の負担は一切ありません。これは、業務上や通勤時の災害に対する補償は、雇っている側の責任において行うべきという考え方に基づいているためです。
■問3
国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、
学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。
答え:×
学生納付特例制度を利用する際、所得の審査対象となるのは「学生本人」の所得のみです。
世帯主や配偶者の所得の多寡は問いません。
問題文にある「世帯主の前年の所得」という条件は不要であるため不適切となります。
■問4
確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金は、年金として受け取る代わりに、
一時金として一括で受け取ることができる。
答え:〇
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金は、原則として「年金(分割)」として受け取る方法のほか、
「一時金(一括)」として受け取る方法を選択することができます。
また、規約によっては「年金と一時金を組み合わせて(併用)」受け取ることも可能です。
■問5
中小企業退職金共済の掛金は、その全額を事業主が負担し、掛金の一部を従業員に負 担させることはできない。
答え:〇
中小企業退職金共済(中退共)制度において、掛金は全額事業主(会社)が負担することとされており、
その一部であっても従業員に負担させることはできません。
中退共は、単独で退職金制度を設けることが難しい中小企業に対して、
国がサポートして従業員の福祉の増進を図るための制度であるため、このような仕組みになっています。