今回は「費用保険金」について考えていきます。

 

費用保険金とは

損害保険において、事故によって発生した「実害(物や体の損害)」そのものではなく、その事故の解決や後始末のために支出した「付随的な費用」を補償するための保険金のことです。

通常、火災保険や自動車保険などのメインの補償(損害保険金)にプラスして支払われます。

火災や地震などの災害時、建物や家財には火災保険や地震保険で補償を受けることができますが、

特に災害時に疲弊しているとき、後片付けや仮住まいにかかる費用を用意するのは負担になります。

特約などで「費用保険金」を契約しているか確認してみましょう。

主な費用保険金の種類
どのような費用が対象になるかは、加入している保険の種類によって異なります。代表的なものは以下の通りです。
損害防止費用
火災などで、損害の拡大を防ぐために支出した費用(例:消火剤の購入代、延焼を防ぐための緊急処置費用など)。
残存物取片づけ費用
壊れた建物の瓦礫(がれき)の撤去や、清掃、搬出にかかった費用。
権利保全行使費用
他人に損害を与えられた際、その相手に損害賠償を請求するための手続きにかかった費用。
仮住まい・臨時費用(失火時など)
家が燃えて住めなくなった際のホテル代や、当座の生活資金として支払われるもの。
示談交渉費用・弁護士費用
賠償事故などで、解決のために弁護士に依頼した際などの費用。

損害保険金との違い
損害保険金

「壊れた家を直す」「盗まれた物を買い直す」など、直接的な損害を埋めるためのもの。
費用保険金

「後片付けをする」「裁判をする」「火を消す」など、事故に伴って発生した追加の出費をサポートするもの。

その他
費用保険金は、実際の損害額とは別枠で「損害保険金の10%〜20%」といった形で定額で支払われるケースや、実費が上限付きで支払われるケースなど、契約内容によって支払いルールが細かく決まっています。

契約のしおり等では「特約」や「自動付帯」として記載されていることが多い項目です。