今回は「災害時に火災保険、地震保険で補償されないもの」について紹介します。
災害が発生した際、火災保険や地震保険に加入していても「すべての損害」がカバーされるわけではありません。
特に地震保険は火災保険とセットで加入するものですが、補償の対象外となるケースがいくつか存在します。
■火災保険で補償されないケース
火災保険は「火災」「風水害」「落雷」などをカバーしますが、以下の場合は対象外です。
▼地震を原因とする火災・損壊・流失
地震によって発生した火災や、地震による津波での流失は火災保険では補償されません。
これらをカバーするには地震保険が必要です。
▼経年劣化による損害
建物や家財が古くなったことによる腐食やサビ、カビなどは「災害」ではないため補償されません。
▼重大な過失がある場合
寝たばこやストーブの消し忘れなど、被保険者に「重大な過失」があるとみなされた場合は、
保険金が支払われないことがあります。
▼家財のうち「明記」がない高額なもの
1個(1組)の価格が30万円を超える貴金属、宝石、骨董品などは、契約時にあらかじめ申告(明記)していないと補償対象外になるのが一般的です。
■地震保険で補償されないケース
地震保険は、地震・噴火・津波による損害を補償するものですが、以下の制限があります。
▼損害の程度が「一部損」に満たない場合
地震保険は建物の損害状況を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階で判定します。
壁のひび割れなどがごくわずかで、「一部損」の基準に達しない軽微な損害は補償されません。
▼門、塀、垣のみの損害
建物本体(主要構造部)に被害がなく、門扉や塀、ガレージのカーポートのみが壊れた場合は対象外となることが多いです。
▼自動車の損害
地震や津波で車が流されたり壊れたりしても、地震保険の対象(建物・家財)には含まれません。
※車両保険の特約などでカバーする必要があります。
▼現金の紛失・盗難
災害に乗じた盗難や、避難中に紛失した現金・有価証券は補償されません。
▼発生から10日以上経過した後の損害
地震発生日の翌日から起算して10日以上経過した後に生じた損害は、
地震との因果関係が不明確とされるため、原則として補償されません。
■ その他(共通して注意すべき点)
▼事業用の備品や商品
一般的な住宅向けの保険では、
仕事で使っているパソコンや在庫商品などの「什器・備品」は対象外となる場合があります(ビジネス用の保険が必要です)。
▼噴火による損害の一部
噴火に伴う火災や倒壊は地震保険でカバーされますが、降灰によるクリーニング費用などは補償の対象外となるのが一般的です。
▼契約内容の確認
災害に備える際は、自分の契約が「建物のみ」か「建物+家財」かを確認しておくことが重要です。
家財の契約がないと、室内のテレビや冷蔵庫が壊れても1円も支払われません。