今回は「配偶者居住権」について学びます。
この制度は2020年から開始された比較的新しい制度です。
■配偶者居住権とは
「夫や妻が亡くなった後も、残された配偶者が住み慣れた家にタダで(生涯)住み続けられる権利」のことです。
この権利がなぜ必要かというと、相続分が「自宅のみ」になってしまい、その後の生活費が足りなくなることを防ぐためです。
■配偶者居住権の仕組み
家の価値を「住む権利(配偶者居住権)」と「所有する権利(負担付所有権)」に切り分けます。
▼配偶者居住権
亡くなるまでタダで住める権利(評価額は比較的低い)。
権利の譲渡や売却は不可
▼負担付所有権
家そのものの持ち主としての権利。
将来、配偶者が亡くなった後に完全な所有権になる。
負担付所有権者にはデメリットしかないように見えますが、配偶者が亡くなった時に相続税の負担がありません。
(被相続人の相続時に所有権は得ているため)
また、「配偶者居住権」がある分、評価額も低いため、ほかの相続財産を得る可能性もあります。