今回は「遺留分」について学びます。

 

遺留分とは

「残された家族が最低限もらえるはずの遺産の取り分」のことです。

例えば、遺言書に「長男だけに全て相続させる」と書かれていた場合、配偶者や他の子供などの法定相続人は、この遺留分を主張することで一定の遺産を取り戻すことができます。

これは「被相続人」が一家の働き手の場合にその後の生活が苦にならないようにする一面があります。

ですので、「遺留分」が請求できる対象者も限られています。

 

■遺留分を請求できる人

▼配偶者(妻や夫)
▼子供・孫(直系卑属)
▼父母・祖父母(直系尊属)※子供がいない場合のみ
※兄弟姉妹(およびその子供である甥・姪)には、遺留分はありません。

 

遺留分請求でもらえる割合

原則として、法定相続分の1/2です。(父母の場合は1/3になります。)

配偶者と子2人であれば

配偶者は1/4、子供はそれぞれ1/8となります。

 

■遺留分請求の期限

相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年以内
または、亡くなった時から10年以内(知らなくても10年で消滅)