今回は「遺産分割協議」について学びます。

 

遺産分割協議とは

被相続人が「遺言」で「遺産分割協議」を禁止している場合を除き、相続人全員の協議により遺産を分割することが可能です。

 

■遺産分割協議の基本的な流れ
▼相続人の確定

戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人かを漏れなく確認します。
▼相続財産の調査

預貯金、不動産、株、借金など、すべての財産をリストアップします。
協議(話し合い)

相続人全員で分け方を話し合います。
遺産分割協議書の作成

合意した内容を書面に残します。
後のトラブル防止のために「公正証書」で作成するのが一般的です。
名義変更などの手続き

協議書を使って、銀行解約や不動産の登記変更を行います。

遺産分割の「4つの手法」
話し合いをスムーズに進めるために、主に以下の4つの方法が使われます。
▼現物分割

「家は長男、預金は長女」というように、財産をそのまま分ける方法。
代償分割

特定の人が財産(不動産など)を相続する代わりに、他の相続人に自分の現金を支払う方法。
換価分割

不動産などを売却して現金化し、そのお金を分ける方法。

共有分割

一つの財産を複数の人で共有名義にする方法(将来のトラブルになりやすいため注意が必要)。

注意すべき「鉄則」
全員参加が必須

相続人が一人でも欠けた状態で行われた協議は無効になります。

行方不明者がいる場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」などを立てる必要があります。
協議書の作成と実印

後々のトラブル防止や、銀行・法務局での手続きのために「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押し、

印鑑証明書を添付する必要があります。