今回は「遺産分割協議」について学びます。
■遺産分割協議とは
被相続人が「遺言」で「遺産分割協議」を禁止している場合を除き、相続人全員の協議により遺産を分割することが可能です。
■遺産分割協議の基本的な流れ
▼相続人の確定
戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人かを漏れなく確認します。
▼相続財産の調査
預貯金、不動産、株、借金など、すべての財産をリストアップします。
▼協議(話し合い)
相続人全員で分け方を話し合います。
▼遺産分割協議書の作成
合意した内容を書面に残します。
後のトラブル防止のために「公正証書」で作成するのが一般的です。
▼名義変更などの手続き
協議書を使って、銀行解約や不動産の登記変更を行います。
■遺産分割の「4つの手法」
話し合いをスムーズに進めるために、主に以下の4つの方法が使われます。
▼現物分割
「家は長男、預金は長女」というように、財産をそのまま分ける方法。
▼代償分割
特定の人が財産(不動産など)を相続する代わりに、他の相続人に自分の現金を支払う方法。
▼換価分割
不動産などを売却して現金化し、そのお金を分ける方法。
▼共有分割
一つの財産を複数の人で共有名義にする方法(将来のトラブルになりやすいため注意が必要)。
■注意すべき「鉄則」
▼全員参加が必須
相続人が一人でも欠けた状態で行われた協議は無効になります。
行方不明者がいる場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」などを立てる必要があります。
▼協議書の作成と実印
後々のトラブル防止や、銀行・法務局での手続きのために「遺産分割協議書」を作成し、全員が実印を押し、
印鑑証明書を添付する必要があります。